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鍼灸施術の領収書は
以下の条件のもとで医療費控除の対象となります。
以下、国税庁のホームページからの抜粋です。
NO.1122「医療費控除の対象となる医療費」
◎あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術の対価
(ただし、疲れを癒したり、体調を整えるといった治療に直接関係のないものは含まれません。)
[平成27年4月1日現在法令等]
「医療費控除の対象となる医療費」の「4」参照(国税庁ホームページ)
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「医療費控除の対象となる医療費」の「4」参照(国税庁ホームページ)